家の売却について
プーさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
マイホームの買換えに際して税務ではさまざまな特例を用意しています。
・特定居住用財産の買換え特例
これは所有期間が10年超のマイホームの買換えに適用されますのでプーさんの場合は使えません。
・3,000万円特別控除
マイホームの売却益から3,000万円を控除できる制度です。上記のような所有期間の要件はありませんが、過去2年この特例を受けていないこと、譲渡先が親族でないこと、譲渡の年には住宅ローン控除を受けないことなどの主な要件があります。
売却益の算出の仕方は、
「売却代金−取得価額(減価償却後)−譲渡に際してかかった費用」
となります。
減価償却は、マイホームの構造によって違ってきますので、仮に4,850万円を減価償却後の取得価額とすると7,850万円でしたら税金はかからないことになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
はじめまして。
家の売却について聞きたいのですが、
4年前に新築で4850万のマンションを買ったのですが、
3500万の戸建の買い替えをする際に税金がかからない
売却の最高値はいくらになるのでしょうか?
税金は控除等が複雑で良く分からないので、
ご返答宜しくお願い致します。
プーさん (東京都/28歳/女性)
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