損益通算はできません。
カズんさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
所得の金額に損失がある場合は、通常他の黒字の各種所得の金額との損益通算を行いますが、雑所得などの損失については、他の各種所得の金額との損益通算はできないこととされています。
FXによる所得は雑所得に分類されます。
雑所得の損失は事業所得などその他の所得との損益通算はできませんので、その損失はなかったものとみなされます。
この場合は、特に申告の必要はありません。
なお、取引所取引(くりっく365など)のFX取引は、損失を3年間繰り越せますので、損失を繰り越したい場合は、損失の繰越の確定申告が毎年必要となります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
個人事業主です。
FXで40万円以上の損失を出しました。
この場合、
確定申告でどのように申告すればよいでしょうか?
事業所得など、
その他の項目等からマイナス計上できますか?
よろしくお願いいたします。
カズんさん (群馬県/31歳/男性)
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