中村 亨
公認会計士
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かかってくる税金について
配偶者控除、配偶者特別控除が両方使えませんので、
ご質問者様、ご主人様ともに所得税と住民税の支払う金額が昨年よりも増えることになります。
ご質問者様の、収入が税金のかからない103万円を超えているので、例年年末調整で返ってきていた金額が、全額ではなくなります。
それに伴い、数千円ほどの住民税がかかります。
こちらは来年の5月くらいに、お住まいの市から払う金額のお知らせが届きます。
ご主人様は、ご質問者様が扶養から抜けたので、配偶者控除分(38万円)例年よりも所得税と住民税が上がります。
おおよそですが、両方合わせて10〜15万くらい増税すると思います。
補足ですが、社会保険の扶養はその年(1月〜12月)の収入が103万円かどうかで判定するわけではありません。
給与が増えた時に、今後1年間の収入見込みが130万円を超えるかどうかで判定しますので、ご注意ください。
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この回答の相談
現在パート勤務をしているのですが、今までは年間103万円以内の収入でしたが、来年は103万円を超えてしまいそうです。
夫の収入が1千万円以上で、配偶者特別控除が適用できない場合、どのように税金… [続きを読む]
ホタペンさん (神奈川県/48歳/女性)
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