佐藤 昭一
税理士
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マンション売却損の確定申告について
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rira-2010様
税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について簡単に回答いたします。
マイホームの売却損については、5年超所有の物件が対象となります。
この5年超の考え方が独特で平成21年(2009年)に売却については、平成15年(2003年)12月31日以前に取得したものが対象となります。
取得の日から売却の日の属する年(2009年)の1月1日までの所有期間が5年超であるかどうかによって決まります。
従いまして、残念ながら、rira-2010様の売却されたマンションは、売却損の損益通算と繰越控除の対象とはなりません。
新しく購入された物件については、住宅ローン控除の条件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受けることができます。
なお、マンションの売却損は給与所得などとは相殺できませんが、他に不動産の売却益があれば、そちらとは相殺することが可能です。
以上よろしくお願いします。
評価・お礼
rira-2010 さん
早速回答頂きましてありがとうございます。とても判りやすい回答で悩みが解決する事が出来ました。ありがとうございました。早く回答頂けるという姿勢を拝見してお各様の立場にたって動くことが出来るすばらしい税理士さんとお見受けしました。
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この回答の相談
2009年4月に新築戸建の建売を購入し、それに伴いマンション売却の際の売却損についてと新築戸建の確定申告についてお伺いします。マンションは2004年3月に購入し2009年… [続きを読む]
rira-2010さん (宮城県/39歳/女性)
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