対象:不動産売買
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覚書
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、土地の売買契約で特に条件付きの契約をしているわけでもなく、ただ覚書を取り交わしたから建築の請負契約になるとは言えないでしょう。
この覚書の内容がどういったものか、書面を見ないとなんとも言えませんが形式的なもので取り交わしたつもりが、費用発生するまでの書面であれば説明と内容が食い違い、詐欺的な行為と思われても致し方ないでしょう。
ですから、請求されている工事代金の一部を支払う必要はないかと思います。
できれば、お近くの消費者センターや県の住宅局等に相談に行かれることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
実家の近くに住宅用の土地を探していたところ、ご近所の方がコンサルタント会社を通じて、所有する土地を購入しませんか、と申し出を受けました。
立地、広さ等ちょうど良かったので、建築条件付では無いこ… [続きを読む]
kuronekoさん (愛知県/35歳/女性)
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