薬袋 正司
税理士
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贈与税について
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○緑○さんこんにちは。
夫婦間のお金のやりとりは非常に線引きが難しいですよね。自分が働いたお金や親から相続したお金は自分の財産で、そこから生活消費した分は減額要素となります。これが違う人(配偶者・子)の登記や登録が必要な財産の取得のために費やされるとその目的はなんだということになります。贈与意思があってやったことなのか、単なる金銭の貸借なのか。お祝い金などは夫婦共通の財産とも家長であるご主人が受けるべきものともとれます。それがたまたまあなたの口座に貯まっていただけで、特にあなたが労働や相続で受けた、明らかに固有財産でない限り主として労働所得を稼ぐご主人の名義の土地のために費やされているのであれば、登記名義はご主人でいいのではないでしょうか。預金の名義はあまり問題にはなりません。便宜上あなたの口座を使っていただけのことです。
働いたことのない奥様が、ご主人が家に入れるお金を毎月コツコツへそくりをしました。これが奥様の財産かというと心情的なものや役割分担はさておき、税務の上ではご主人の財産なのです。あまり口座名義を気にせず、ご主人の名義にされていいと思いますし、もしあなたに所得がないのでしたらその方が自然だと思います。税務署からお尋ねがきたら、自己資金300万円と書いていただいていいです。税務署はすぐさま口座の内容を調べるわけではなく、将来ご主人が亡くなったときや不動産を譲渡したときなどの申告内容の参考資料として備蓄するだけですので。
評価・お礼
○縁○ さん
薬袋 正司 様
ご回答、ありがとうございます。
具体的に説明していただき、大変わかりやすく、とても勉強になりました。
特に、私には全くわからなかった税務署の動きも教えていただけ、安心しました。
この度は、誠にありがとうございました。
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