ご質問の情報が少し足りないですが
こんにちは。
フローラさんは、日本人のご主人と日本に住んでおられるわけですよね。
日本の所得税の取扱いでは「居住者」ということになり、所得税も「原則」日本人とほぼ同じ取扱いとなっているものと思います。
ところで、フローラさんは、子供さんもおられるとのことですが、何かお仕事はなさっていますか?
お仕事をしていれば、フローラさん自身が、所得税、住民税、を納税している、ということでしょうか。
所得税、住民税が還付される、ということになると、「そもそも」フローラさんご自身が、一定以上の所得があり、所得税、住民税を納税しているけれども、それが還付、戻ってくる、ということでないと成り立ちません。
フローラさんが、いわゆる専業主婦(扶養の範囲内のパートアルバイトを含みます)で、ご自身に一定以上の収入がない、のであれば、ご主人の「扶養親族」として、ご主人の所得税の計算上、「扶養控除」をしている、ということしょう。
であれば、フローラさん自身は、所得税も、住民税も、そもそもご自身では納税していないので、「還付」があるとすれば、ご主人の所得税、住民税が還付になるということ、しかありえません。
一般には、以上のように考えますと、フローラさんに所得税、住民税の還付があることは考えにくいのですが。
もう少し情報があれば、多少詳しくお答えできると思いますが。
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日本在住の外国人です。主人は日本人で、普通のサラリーマンです。子供二人います。
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floraさん (神奈川県/34歳/女性)
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