ダメ元、でパート先に相談しましょう!
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お疲れ様です!
ぎりぎりまで1か所でパートしてしまうと、こういう「突発事故」が起こりますね。
うーん、お尋ねの場合はパートによる年収(給与収入)が103万円を13000円程度超えてしまった、ということですね。
所得税では、残念ながら103万円を超えてしまうと、扶養控除ができません。
お尋ねのような、所得の年度を繰り越すような手続きについては、少なくとも税法上の根拠はありませんので、「できる」とは申し上げられない、というところです。
少なくとも、その13000円を受領している状態では扶養控除は無理、と思います。
税法上根拠がないのですが、パートの勤務先にご相談してみることや、同じパート先の先輩のパートさんなどに相談してみることくらいしか、税理士としてこのような場でのアドバイスは難しいです。
評価・お礼

主婦の友 さん
解りました。有難うございました。勤務先に相談してみます。
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この回答の相談
扶養内でパートをしています。総務に冬の賞与額を確認して 年収が超えないよう努力してきましたが 15000円賞与が上がったために 13000円ほど枠をこえてしまいました でも今回の賞与を繰越にして相殺する処置もあると聞きました。 このようなことは出来るのでしょうか?
主婦の友さん (岡山県/44歳/女性)
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