扶養について
2008/12/18 18:14
ハイパーれすきゅうさん、こんにちは。
税理士の琴基浩です。
ご質問の扶養の件ですが、給与収入を前提としてご説明させていただきます。
所得税は、所得の金額が多くなるにつれて税率が高くなる累進税率を採用して
います。今年の年収が220万円の場合には、必要経費として差引くことのでき
る給与所得控除額は220万円×30%+18万円の84万円になります。給与所得
金額は収入金額220万円から84万円を差引いた136万円です。この所得金額
でしたら所得税の税率は一番低い5%となります。
旦那さんの方が所得税率は高くなりますので、3人とも旦那さんの扶養で
申告されるのが良いと思われます。
また、給与収入が103万円以下の場合には配偶者控除の対象になります。
来年度は、みなさん旦那さんの扶養で申告されるのが良いと思われます。
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