準確定申告書の提出は不要と思われます
おはようございます、mika2628さん。
コンサルタントの若宮光司です。
準確定申告書の提出は、被相続人が亡くなった日から四ヶ月目までに遺族が提出しなければいけない書類です。
これは、被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得の清算をすることが目的で、必ずしも納税する結果とは限らず、逆に税金が還付されることもあります。
しかしmika2628さんの場合、もしも疾病手当金以外の収入がないのであれば準確定申告書を提出する必要はありません。
仮に準確定申告書を提出しても納税も還付も発生しないからです。
会社から今年、生前に退職金が支給されており、その退職金で税金が天引きされておれば準確定申告書を提出しましょう。退職金に対する税金が戻ってきます。
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この回答の相談
今年の3月夫が死亡しました。
去年の7月より休職し傷病手当金を受給していました。会社にまだ籍があったため社会保険料は払っています。このような場合準確定申告の手続きは必要ですか?
mika2628さん
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