保険料控除について
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東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
所得がなければ保険料控除を受けるまでもなく納税額はゼロです。
もしご主人が他に保険に加入していないのであれば(加入していても保険料控除の限度額まで達していないのであれば)、ご主人がお子様のその簡易保険料を支払うことによって、ご主人側で保険料控除を受けることができます。
所得税の保険料控除は一般の生命保険と個人年金保険の保険料につき合計で10万円まで控除があります。
参考国税庁ホームページ
評価・お礼
マロの主人 さん
ありがとうございます。よく分かりました。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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この回答の相談
18年3月で退職し、夫の扶養家族になりました。子ども二人の簡易保険をその後も貯金を崩して払い続けています。在職中は職場で保険料控除をしていましたし、昨年は退職者講習会があって控除書類を作成して… [続きを読む]
マロの主人さん (神奈川県/53歳/女性)
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