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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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住民税について

2007/03/05 12:24

住民税の計算はご本人の所得を基に計算されますので、ご両親につきましては住民税はかからないことになります。ただし、住民税には所得に関係なく定額で課される均等割というものがあり、一律4,000円が課税されることになっています。
この均等割につきましては非課税となるケースがあり市区町村により異なっております。ご両親がお住まいの市区町村をご確認頂ければと思います。
参考までに東京都は所得が35万以下の場合には均等割が非課税となります。

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この回答の相談

遠隔地扶養と住民税

マネー 税金 2007/03/05 00:32

昨年1月父が退社し、昨年の所得が0でした。そこで、今年の確定申告で私が父、母を遠隔地扶養で申請します。その際父母の今年の住民税は私の所得が基で計算されるのでしょうか?もしくは父の所得を基に計算されるのでしょうか?良かったら教えてください。

godhawkさん (京都府/31歳/女性)

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