対象:借金・債務整理
抵当権の設定
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ランドマークさんに回答します。
通常であれば、本件のような場合に10か所以上の土地に抵当権を設定するということはありません。
登記をされてしまってからでは大変ですので、急いで対応する必要があります。
まず、登記手続をしないように司法書士に連絡をしてください。
その上で、契約書類や司法書士に預けた書類一式を入手し、すぐに弁護士に相談(ないし依頼)をしてください。
弁護士 財津守正
補足
間に合って何よりです。
善意に解釈すれば、叔母様が安全を見込んで多くの土地に抵当権をつけたいという希望をもたれているだけかもしれません。
悪意に解釈すれば、2000万円だけのためではなく(もっと大きな金額、あるいは、他人の債務のため)抵当権や根抵当権を付けるということかもしれません。
前者の場合も、抵当権がついた土地だと売却が難しくなるなどの問題があります。
後者の場合には、騙されていることになります。これらの土地をとられてしまう危険性があります。
弁護士 財津守正
評価・お礼
ランドマーク さん
早速の回答ありがとうございます。
やはり今回のような抵当権の設定は珍しいことなんですね。
実は昨日、司法書士の方が実家にお見えになったようです。
幸い足りない書類があったとかで手続きは終えていないようです。
早速両親に中止するように伝えたいと思います。
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