離婚条件について取り決めましょう - 水嶋 一途 - 専門家プロファイル

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離婚条件について取り決めましょう

2008/07/25 22:22

pa-hiroさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

公正証書には、離婚に関する条件を記載することが必要ですから、まずは当事者で離婚条件について話し合う必要があります。
お子様のいらっしゃるpa-hiroさんにケースで最低限決めなくてはいけないことは、

1. 親権
2. 養育費
3.お子様との面会回数、方法(面会交渉)
4. 慰謝料その他一時金の支払いおよび清算
5.財産分与

だと思います(もちろんその他の条件も定めることができます)。
これらの条件について合意が整っていれば、この段階で公証役場に相談に行き、公証人に文案を作成してもらっても大丈夫でしょう。
作成してもらった文案で奥様の納得が得られるようであれば、奥様と公証役場に行き、二人で署名押印して公正証書が出来上がります。

しかし、離婚条件について奥様の納得を得られなかったり、交渉が難航するようであれば、最初から弁護士などの専門家に依頼し、pa-hiroさん、奥様と一緒に離婚条件について内容を詰め、将来起こりうるトラブルをなるべく未然に防ごぐために、離婚条件をできるだけ詳しく定めた離婚協議書を作成してもらったほうがいいでしょう。
その上でこの協議書を公証役場に持参して同じ内容で公正証書を作成することになります。
この場合、もちろん弁護士などの専門家が公正証書作成の段取りまで代行しますから、pa-hiroさんや奥様に公証役場に一度だけお越しいただくだけで済むことになります。

基本的には、当事者で離婚条件について合意ができれいれば、最寄りの公証役場に行って公証人にご相談していただければ問題ありません。

少しでもpa-hiroさんのご参考になれば幸いです。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
( 東京都 / 弁護士 )
一途総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談

公正証書の作り方

恋愛・男女関係 離婚問題 2008/07/22 12:57

妻と離婚する事になり、子供にあう条件等を盛り込んだ
公正証書を作りたいんですが、まず何からはじめたら良いのか分かりません。
現在は別居中で基本は私一人で行い、最後に妻が来る形にしたいです。
ちなみに養… [続きを読む]

pa-hiroさん (東京都/25歳/男性)

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