住宅ローン控除の金額の記入漏れ
京都の税理士、佐々木です。
2月に確定申告をされたということですから、医療費控除で更正の請求書を提出されたということでしょうか。更正の請求書は当初の申告で計算に含めていなかった医療費控除を含めて、最初から計算をやり直すことになります。当初の申告で記載した住宅ローン控除の金額も記入しなければなりません。その結果算出された還付税額から先に還付された税額を差引いて追加で還付を受ける税額が計算されることになります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
2月に住宅減税の申告をして3月に還付されました。
それから医療費控除の申告をすると<住宅借入金等特別控除の記入漏れ>と返答がきました。すでに還付されているのに関係あるのでしょうか?よく分からないので教えてください。
しま2さん (三重県/33歳/女性)
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