扶養親族の選び方
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ゆきかなさん、こんにちは。
ゆきかなさんが、ご家族のうち任意の方(ひとりでも複数でも)を扶養することは可能です。ただし、その場合には、ゆきかなさんが扶養した方は、ご主人の扶養には入れません。扶養親族一人につき38万円の所得控除を受けることができる。というのが基本です。誰を扶養するかはまったく自由なので、ご夫婦でよく話し合って決めてください。
なお、ご夫婦の収入が同程度であれば、扶養家族もできるだけ均等に分けて扶養の扱いにされるのが、税務上有利です。もし、ご主人のほうが所得がかなり高いのであれば、全員をご主人の扶養にするほうが、有利になる可能性もありますので、よくご検討ください。年収ベースで、ご主人のほうが奥様よりも228万円以上多ければ(差があれば)、全員ご主人の扶養にしたほうが得だと思います。
以上
よろしくお願いします。
評価・お礼
ゆきかな さん
わかりやすい回答をありがとうございます。年収をもう一度見直して、よく検討します。
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この回答の相談
こんにちは。主人と私、中二、小6、小4、小2、主人の父、母、という家族構成です。今度家を建てるので、主人の扶養をはずれるまで働きたいのですが、私が扶養を外れた場合、私が誰かを扶養することは可能ですか?もし出来るとすれば誰を扶養すれば良いのでしょう。
ゆきかなさん (兵庫県/42歳/女性)
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