生活の本拠である住所地で課税されます。
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京都の税理士、佐々木です。
「住所」の定義は税法には特に規定がありませんので、民法の規定を準用しています 民法では「住所」とは、「各人の生活の本拠をその者の住所とする」と規定されています。住民票のあるなしは関係ありません。
住民税の納税義務者は「道府県内または市町村内に住所を有する人」と規定されています。この場合の住所の認定は、住民基本台帳(住民票のもととなる台帳)に搭載されている方は原則としてその市町村に住所があるものとされますが、住民基本台帳に搭載されていない場合でも、現実にその市町村に住所があるときは、住民基本台帳に搭載されているものとみなして、住民税が課税されることになっています。
よって、原則的には住民票のある市町村ということになりますが、住民票は実家のある市町村にあるという方もおられます。このような方は住民票のある実家の市町村ではなく、生活の本拠である住所地の市町村に収めるべきこととなります。
kinkinさんの場合、都内には比較的滞在することが多いとのことですが、都内が住所ということであれば、住民税は東京都の行政区に収めることになります。
なお、転入届や転出届は移動日から14日以内に届け出義務があります。
評価・お礼
kinkin さん
丁寧な回答ありがとうございます。たいへん助かりました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
実家と都内のアパートをともに利用しています。会社には都内のアパートの住所を提出、住民票は実家である埼玉にあります。会社では住所は一つしか管理できないと言われ、比較的滞在することの多い都内のアパートの住所で登録しています。この場合、住民税はどのようになっているのでしょうか?
kinkinさん (埼玉県/29歳/女性)
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