消費税について
leathertownさん こんにちは
税理士の細田幸夫です。
消費税についてのお尋ねですが、設立された会社の資本金はいくらでしょうか?1000万円以上である場合には、設立第1期より消費税の納税義務を負います。
1000万円未満である場合には、今期は消費税の納税義務がないこととなります。
消費税の計算方法は簡単に言うと売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除した残額を納付していただくこととなります。
そのほかにも簡易課税という方法もありますし、納税義務がなくてもあえて納税義務者を選択することもあります。(多額の設備投資をした場合など)
ケースバイケースで変わってくると思いますので、一般的な回答にとどめました。
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この回答の相談
私は平成19年10月に自分の会社を設立しました。海外から衣料品を輸入して販売しているんですが、毎回税関で消費税を課税されます。年間売り上げ1000万未満ですので消費税還付の対象になりますか?年度決算期の時に再び消費税を払いますか?ご回答をよろしくお願いいたします。
leathertown-さん (愛知県/30歳/男性)
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