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ここまではっきりされますと贈与ですね

2008/03/18 19:50

こんばんは、税理士の杉原正道です。

600万円が親御さんのお金であることを、はっきりと書かれてしまいますと、贈与だという回答しかできなくなります。こういう口座を名義貸し口座と呼びます。
もし、600万円をあなたの収入によりコツコツためたんだと説明ができるようならば、自己資金で購入したと言えるでしょう。しかし、いきなり通帳に600万円預入があったりした場合は、なかなか説明が困難でしょうね。

今回の贈与税を0にする方法として、贈与税の相続時精算課税制度を利用するという方法もあります。まずは、調べてみてください。

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この回答の相談

600万円では?

マネー 税金 2008/03/17 15:18

この度、土地を購入し、一戸建てを建てる予定なのですが、親からの援助を受ける際に次のようなケースの場合、贈与になったり、税金がかかったり、何か役所に申請をする必要があるのでしょうか?

今年の4月末に土地購… [続きを読む]

こぶたっちさん (東京都/29歳/男性)

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