住宅借入金等特別控除の適用期限について
ころんさん、はじめまして
ファイナンシャルプランナーの熱田です。
質問から推測すると、住宅借入金等特別控除のことを
おっしゃっているのかと思いますが、こちらは現在
平成20年12月31日までの適用は残っています。
但し、平成19年末と異なるのは、控除の対象となる住宅ローン
残高が2500万円から2000万円に減少していることです。
詳細については国税庁のHPでご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
もし、相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例の
ことの質問でしたら別途質問してください。
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この回答の相談
この特例は19年12月31日で終わってしまっていますが、延長されるようなお話もありますが・・・
その際に4月から延長されるのでしょうか?それとも遡って20年1月1日から延長となるのでしょうか?3月の末か4月の頭にマンションの購入をかんがえているので心配です。
ころんさん (東京都/35歳/女性)
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