生計一であれば医療費控除が受けられます。 - 木下 裕隆 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月19日更新

生計一であれば医療費控除が受けられます。

2008/02/20 21:47
(
5.0
)

東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。

医療費控除は生計を一にする親族のために支払った医療費が対象です。

従って、医療費控除は奥様の方で受けてもかまいません。

評価・お礼

ふーたろ。 さん

早速のお返事ありがとうございました。
とても初歩的な質問にご丁寧に回答をいただき、感謝しております。
確定申告に早速いってこようと思います。

本当にありがとうございました!

回答専門家

木下 裕隆
木下 裕隆
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
03-3637-7330
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

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この回答の相談

確定申告について

マネー 税金 2008/02/20 11:06

こんにちは。
我が家は06年にマンションを購入し、
07年に子供が生まれました。

主人が確定申告をするつもりだったのですが、
住宅ローン控除をする関係で、
医療費控除はできないと 主人から言われました。… [続きを読む]

ふーたろ。さん (東京都/27歳/女性)

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