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譲渡と贈与と相続

2008/01/16 00:00
(
4.0
)

はじめまして、FPの和田 悦子です。

土地建物の共有持分を名義変更するのに、譲渡してもらうか贈与してもらうか、相続時にもらうかの3つの方法があります。

譲渡してもらうのには、まるパパさんからお父様への購入資金が要ります。お父様は譲渡することで譲渡益が発生すれば、譲渡所得税がかかります。

贈与してもらうのには、評価額にもよりますが、いっぺんに贈与されると税率が高く大変です。何年かに分けて110万円の基礎控除額内であれば、贈与税はかかりません。少し超える範囲で贈与して確定申告をすると税額は少なくて済み、持分が移転します。譲渡、贈与いづれもまるパパさんには不動産取得税、登録免許税がかかります。

お父様の年齢が65歳以上であれば、2,500万円まで相続時精算課税制度を利用して持分を移転することもできますが、戸籍謄本、住民票などの書類を添えて、確定申告しなければなりません。いづれおとづれる相続のときには持ち戻して精算しますが、相続税がかからない範囲であれば、税金はかかりません。

早急に名義変更する必要がおありなのかどうかわかりませんが、相続税がかからない範囲であれば、相続でもらうのが税金がかからなくていいです。他に相続人がいらっしゃるのであればお父様には、遺言を書いてもらうと分割協議をしなくても済みます。相続で財産を得る場合は不動産取得税はかかりません。登録免許税はかかりますが、譲渡や贈与に比べて税率が安いです。

以上ご参考にされてください。

評価・お礼

まるパパ さん

回答ありがとうございました。
いろいろなパターンを想定して、いい方法を考えて見ます。

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この回答の相談

自宅の名義について

マネー 税金 2008/01/15 20:10

自宅(土地、建物)の3割が父親の名義です。
父親名義の分を、私の名義にしたいのですが、
どういう方法があるのでしょうか?
110万の贈与を何年かで利用する方法も
ありますか?
できるだけ、税金等かからない方法を教えて下さい。

まるパパさん

このQ&Aの回答

相続時精算課税制度という手もあります 運営 事務局(オペレーター) 2008/01/16 00:06
説明不足でした 2008/01/17 14:50

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