税務上の扶養から外れます
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こんにちは ほたさん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
不動産の売却による所得は、他の所得と分けて課税される分離課税です。
100万円の譲渡所得が奥様の所得となりますので38万円を超え扶養(配偶者控除)の対象外となってしまいます。
パート収入(給与所得)とも違うので配偶者特別控除も使えません。
奥様の税金は、長期一般の不動産売却益100万円に対して所得税15%住民税5%ですから税金合計20万円となります。
ご主人の方は、配偶者控除38万円(住民税の控除額は33万円)がなくなりますので年収から想定すると所得税20%住民税10%ですから税金合計は109,000円となります。
社会保険の扶養者については、年間130万円以下というのは所得額ではなく収入額で判定します。
今回奥様の収入は臨時収入と考えてくれますので会社に申し出て社会保険の扶養から外す手続きをしなければそのままご主人の扶養者に残れます。
その他の注意事項として不動産売却の計算で取得費・譲渡費用をもれなく計上することでしょう。
譲渡費用として計上できるものは譲渡に直接要した費用です。
評価・お礼
ほたさん さん
丁寧な回答ありがとうございました。専門家の方から適切な回答を頂け大変助かりました。
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この回答の相談
私はサラリーマンで年収800万円です。家族構成は妻と子供2人、いずれも無収入です。今回、妻名義の不動産(約2年間所有)を売却しようか思案中です。売却の場合、100万円ほどの利益が発生… [続きを読む]
ほたさんさん (神奈川県/37歳/男性)
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