湯沢 勝信
税理士
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遠隔地扶養について
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親族を扶養する場合で、給与所得者(サラリーマン)であれば、勤務先に対して、扶養控除申告書というものを提出されていることと思います。この扶養控除申告書は、平成18年分につきましては、平成17年中に提出しているはずです。これは、次の年誰を扶養する予定かを申告することにより、給与から天引きされる所得税の金額が決まってくるというものです。しかしこれはあくまで予定ですから、年の中途で事情が変わった、たとえば、年の中途でお父様がなくなったことによりお母様の面倒を見なければならないことになったというような
場合には、その時点で扶養控除申告書を勤務先にまた出せばいいのです。そしてその最終期限が年末調整の前ということになります。会社から渡される平成19年分の扶養控除申告書にお母様の名前住所、生年月日、同居の有無を記載して、会社に提出すれば、年末調整で扶養控除を受けられるはずです。もし年末調整に間に合わない場合には、翌年確定申告をすれば同じように扶養にするこも可能です。遠隔地扶養の届け出というのは健康保険の話ですので税務とは直接関係ありません。
評価・お礼
しんまま さん
丁寧に答えてくださりありがとうございました。
大変参考になりました。
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この回答の相談
他県に住む夫の母(69歳・年金生活)に生活の援助をしておりましたが、遠隔地扶養の届出をしておりませんでした。
今から異同届けを出すと本年の年末調整には間に合うでしょうか。よろしくお願いします。
しんままさん (東京都/41歳/女性)
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