中村 亨
公認会計士
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医療費控除について
2007/12/11 11:39
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まず、壮年性の薄毛治療ですが、皮膚科から治療を受けているということであれば医療費控除の対象になるのではないかと思われます。
また、遠隔地の病院で治療を受けるための交通費ですが、その遠隔地の病院でなければ治療できないという相当の理由があるのであれば、その交通費(付添人分も)は医療費控除の対象になります。この交通費について領収書がでない場合には、その費用について明確に説明できる状態にしておくことで控除は可能です。
着払いの伝票については、領収書を兼ねているようなものであればそれで差し支えないと思われます。
ただし、上記は一般的な税法解釈に基づく回答であるため、詳細については最寄りの税務署にご確認いただくことをお勧めします。
評価・お礼
みやちゃん さん
大変参考になりました。
ありがとうございました。
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