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閲覧数順 2024年05月07日更新

配偶者控除受けられます。

2007/11/28 16:50
(
5.0
)

ななむさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

扶養に該当するかどうかは年末時点におけるその年の所得の状況により判定し、その年の合計所得金額が38万円(給与所得者の場合、給与収入が103万円)以下なら扶養控除の対象です。

従いまして、ななむさんの場合、今年の給与収入は60〜70万円ということですので配偶者控除の対象になります。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

ななむ さん

そうですか。
ありがとうございました。助かりました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談

育児休暇後の年末調整

マネー 税金 2007/11/28 15:10

はじめまして。
昨年11月から今年の7月まで育児休暇中で収入がありませんでした。(育休手当てのみ)
7月からの復帰で、12月末までの給与収入の見込みとしては、60万〜70万ですが、旦那の扶養控除の対象になりますでしょうか?

育休中の書込みは多いのですが、終了後に関して無かったので・・・

宜しくお願いします。

ななむさん (北海道/23歳/女性)

このQ&Aの回答

その場合・・・ 2007/11/28 17:02

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