年末調整ができない場合、確定申告によって精算します。
2016/11/22 10:29
poohyanさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お待たせしました。
前職については、源泉徴収票の発行が遅れる可能性があり、年末調整に間に合わないようです。年末調整に間に合わない場合は、確定申告によって精算することができます。
28年分の2カ所合計の給与収入は、80万円に満たないと思料され、申告義務はありません。
ただし、所得税は0円となりますから、確定申告(又は年末調整)によって、1年間に給与控除された源泉所得税の全額が還付されることになり、加えてご主人の控除対象配偶者にも該当します。
よってpoohyanさんは、生命保険料控除を適用しなくても源泉所得税の税額が還付されると思料されます。もし、生命保険料がpoohyanさん自身の口座から出金されたものでなければ、ご主人が生命保険料控除を受けることも可能ですね。
ご参考になれば幸いです。
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