対象:不動産売買
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減額できるはずです!
ぴぽ様、初めましてタカラシンコーの佛坂と申します。宜しくお願い申しあげます。
この度は、自己都合による不動産契約の解除でお困りのようですね。
手付け放棄による解約の際の仲介手数料の減額は可能なはずです。
不動産媒介契約の内容は、
不動産売買契約を行い手付金の授受を行い、住宅ローン等の停止条件のクリアをして
不動産売買契約の履行=不動産売買決済を行うことまでが、含まれているはずです。
仲介手数料の性質としては、その履行を行うことで受領することが出来ます。
ですので、通常は契約時半金・決済時半金となるはずです。
過去の経験値と東京都都市整備局の指導も半金だったような記憶があります。
まずは、東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課にご相談下さい。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm
こちらに自己都合による不動産売買契約の解除と仲介手数料の減額についてご相談ください。
回答専門家
- 佛坂 好信
- ( 東京都 / 不動産コンサルタント )
- タカラシンコー 代表取締役
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基本は、「お客様第一」です。不動産・相続のご相談は、永いお付き合いになります。ライフスタイルの変化などの住み替えや不動産と相続等のご相談をさせていただいております。お客様の立場・視点で考えてアドバイスさせていただいております。
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この回答の相談
相談させてください。
新築一戸建て物件を契約はしたものの、こちらの諸事情により手付金放棄による契約の解除を売主へは内容証明書を送りました。
契約した日から3日目です。
そして問… [続きを読む]
ぴぼさん (東京都/44歳/女性)
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