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対象:住宅設計・構造

島崎 義治

島崎 義治
建築家

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二世帯住宅の形はさまざまに。

2014/03/05 18:13

法的表現としては国税庁のホームページにも書かれています。http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm 

わかりにくいかもしれませんが、一面的にみますと先に答えられていますように内部通路でつなぐことが必要のようです。
http://www.zennichi.or.jp/low_qa/qa_detail.php?id=348

相続を近い将来になさるのであれば、二世帯住宅をつなげた形で、一度お近くの国税庁にご相談されてはどうかと思います。特例などもあるようですし、相続の問題は複雑ですし、ちょっとした違いで結果が異なる場合があるようです。法律は分かりにくいことが多いですから、直接お聞きになる方がいいと思います。

ただ、
ご自身も大変お若いですし、ご両親もまだお若いのではないかと想像いたします。
むしろ、どのようなライフスタイルやライフステージをイメージしてゆくかを考え、将来的に、結果的に、あるいは相続される時期に、二つのお住まいをつながっていたというくらいでもよいのではないかとも感じました。法律も変わってゆくでしょうし。

二つの世帯が同じ敷地でともに暮らしてゆくというのは大変素晴らしいことですし、ぜひ、素敵なお住まいを実現していただきたいと思います。しかし、二世帯住宅の形はさまざまにあります。今、廊下でつなぐという答えなど出す必要はないのではないでしょうか。

離れとして、お住まいになりながら、共通の場所を考えてゆく。例えば、共通のカフェテラスやサンルームを考えたり、温室でつなげたり、いろいろと夢を広げることはできると思います。

それをご両親とも相談されながら、進められてはどうかと思います。
ぜひとも、素敵なイメージを描いてみてください。

豊かなイメージをご提供することが建築家の役割です。わからないことがあれば遠慮なくご相談ください。ご参考になれば、幸いです。

島崎義治/株式会社島崎義治建築設計事務所
2012年、13年グッドデザイン賞を受賞しました
http://architect-studio.com

ライフスタイル
建築家
デザイン
二世帯住宅
相続

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この回答の相談

二世帯住宅の小規模宅地特例について

住宅・不動産 住宅設計・構造 2014/03/05 15:20

この度、両親所有の土地に住居建設を検討しております。
現在両親の暮らしている母屋はそのままで別棟にて私たちの住宅を建設する予定なのですが、外廊下や外階段などをつけ二世帯住宅の小規模宅地の特例に該当するよう建設することは可能でしょうか?
お分かりになりましたらお教えいただけますようお願い致します。

chocotaraさん (神奈川県/30歳/女性)

このQ&Aの回答

二世帯住宅の小規模宅地特例と増築 小松原 敬(建築家) 2014/03/05 16:44

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