対象:独立開業
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日本国内に事業上の拠点がなければ非課税です。
オーストラリアからオンラインショップで日本への商品販売の場合、日本での所得税支払いの義務が発生するのかというご質問ですね。
日本国内に住所も1年以上の居所も有しない非居住者については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。
但し、非居住者であっても国内において行う事業から生ずる所得については、「恒久的施設」を持たない非居住者の場合には、非課税となっています。「恒久的施設」とは、以下、国税庁のホームページの通り、3つの種類に区分されています。(http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2881.htm )
(1) 支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。ただし、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所は含みません。
(2) 建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。
(3) 非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等(代理人等が、その事業に関わる業務を非居住者に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人等を除きます。)。
日本国内で販売活動を行わない、また事業に関して国内に代理人を設けないのであれば、恒久的施設には該当しないので、日本国内において所得税支払いの義務はありません。
但し、日本が各国と結んでいる「租税条約」によって異なるので、海外税務に詳しい税理士などの専門家にご相談いただくか、現地の税務局に問い合せてみられたらよいと思います。
○日本貿易振興機構(ジェトロ)のシドニー事務所
http://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/au_sydney/
○オーストラリア税務局のHP
http://www.ato.gov.au/General/Other-languages/In-detail/Japanese/Japanese-language-home-page/
ysco様のご成功を心よりお祈りいたします。
補足
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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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初めまして。
現在オーストラリアに在住のものです。ハンドメイドジュエリーをオンラインショップで販売したいと思っています。そこで気になっているのが、お客様の支払いを日本の… [続きを読む]
yscoさん (青森県/33歳/女性)
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