対象:住宅資金・住宅ローン
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高島 一寛
司法書士
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自己破産の信用情報は最大10年間登録されます
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はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
個人信用情報については、個々のケースによって異なることも
あると思われますので、一つの参考としてください。
まず、ご主人単独で審査に通るとすれば、
奥様の信用情報を確認することはないと思われます。
しかし、「可決する為の後押し材料」にするというのならば、
個人情報の確認もおこなわれると考えるべきではないでしょうか。
そうであれば、自己破産したのが過去10年以内である場合には、
その情報が登録されているのが発覚するおそれはあります。
よって、ご主人だけでなく、奥様の信用情報も審査の対象になるならば、
過去に自己破産したことが不利に働く可能性は否定できません。
なお、全国銀行協会が運営している個人信用情報機関である、
「全国銀行個人信用情報センター」での登録期間は次のとおりです。
登録情報:官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等
登録期間:当該決定日から10年を超えない期間
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/index.html
(情報の登録期間)全国銀行個人信用情報センター
評価・お礼
オバちゃん さん
2013/07/18 17:02
高島先生様
お世話になります。
早速のご回答有難うございます。
不動産会社曰く、奥さんの収入も
これだけあると言いたいらしいんです。
否決されれば住宅ローンは諦めます。
有難うございました。
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