対象:夫婦問題
新谷 義雄
行政書士
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夫の浮気が発覚しました
行政書士の新谷がお答え致します。
不倫の場合、被害を受けた配偶者は有責配偶者・不倫相手に対して慰謝料請求の訴訟か示談かになると思います。
どちらもメリット・デメリットがありますが慰謝料請求訴訟になるには紛争性が大きく、事実認定に疑義がある場合や、社会的制裁を求める場合などが多いように思います。
一方、当事者間の示談の場合には不倫の事実を金銭で解決して、不倫を止めさせたい、訴訟によるコスト負担ができない場合に向いています。
慰謝料金額は離婚した場合と、婚姻関係が修復された場合とでは違いますが、ご質問者様は慰謝料請求が目的か、不倫の停止が目的なのかどうされたいのでしょうか?
慰謝料と言うペナルティーをもって不倫を止めさせる実行手段にする事もできますので、一度お気持ちを教えて頂ければ幸いです。
行政書士しんたに法務事務所
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今年の3月に結婚し、10か月たちました。
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・自宅へ帰宅後、夕飯を食べると友人と遊ぶと出かけ、
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Futarishimaiさん (千葉県/29歳/女性)
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