- 榎本 純子
- 神奈川県
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
HPに裁判所の出している養育費算定表を出しているのですが、この見方・活用法について、よくご質問を受けるので、これについてご説明します。
http://www.e-rikon.net/youikuhi.html
養育費の決め方ですが、原則としては夫婦間の話し合いで決めます。
協議で合意に至らず、調停になったときは、養育費に関しては審判がしてもらえます。
審判というのは、裁判所が養育費額を決めてくれるのですが、その際は、子や養育する人・支払う人に大きな病気があるなど、特段の事情のない限り、大抵この養育費算定表に基づいて決められます。
ですので、話し合いのときに、「裁判所で決められた額だから」と話し合うと、説得がしやすい、ということになります。
見方ですが、基本的には子の年齢は、現在の年齢で見ます。権利者・義務者の収入に関しても、現在の収入で算定します。
ですが、夫婦間の合意で、例えば何年おきに養育費額を見直すとか、子が何歳になったら養育費を増額するなどの契約も可能です。
増減を可能とする、という契約をしていなくても、養育費はいつでもどちらからでも増額・減額請求等できますが、前もって離婚協議書に上記のような条項を入れておくと、子の成長に伴い増額請求がしたいときには、話し合いに応じてもらいやすいと思います。
離婚の話し合いは、精神的にもしんどいものがありますが、養育費は子どもの権利に関わる重要なお金ですので、根気強く話し合ってくださいね。