面接交渉の法律 - 家事事件 - 専門家プロファイル

榎本 純子
神奈川県
行政書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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面接交渉の法律

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離婚と子ども
昨日、日本の法律で面接交渉権は明文化されていない(法律に書いてない)ということを書きました。日本では、です。

世界を見てみると。
「子どもの権利条約」ご存知ですか?
国連で採択されていて、日本も批准しています。
子どもの権利条約9条は、子どもが親と一緒に住む権利について書いてあるのですが、3項には。。。

「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」

訳が硬いですね。要するに、一緒に住んでいない親と会える権利を子どもは持ってるってことですね。面接交渉権、「子どもの権利条約」では保護されています。これを批准している日本は、本当ならこれを守らなきゃならない、守るために法律をつくるべきなのですが、まだできていないってのが現状です。

日本での子どもの人権軽視に関しては、結構話題になっています。海外での児童買春を罰する法律ができたのも最近で、先進国ではかなり遅い方です。

子どもを守るという意識が、日本ではやっぱり薄いんでしょうね。