「はんこ代」「はんつき代」とは? - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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「はんこ代」「はんつき代」とは?

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任意売却

「はんこ代」「はんつき代」とは?
「はんこ代」「はんつき代」とは?聞きなれない言葉ですが
任意売却では度々でてきます。
通常の売買であれば、

売主と買主がその売買価格に合意して

売買が行われたら代金授受までは特別にすることもありません。
この点、任意売却の場合は、

売買契約後から、決済引渡しまでの間に

各債権者の同意を取り付ける必要があります。
この同意を取り付けるため、

任意売却売却業者は

「配分案」

とよばれるいわゆる配当表みたいなものを作成し、

債権者全員に示し、承諾を得なければなりません。
一般的な任意売却の
「配分案」
で認められているものは、

仲介手数料、滞納管理費、滞納税金の一部、

抵当権抹消費用、2番抵当権者以降への「はんこ代」「はんつき代」
などです。
ここで「はんこ代」「はんつき代」という言葉がでてきます。


この「はんこ代」「はんつき代」はたとえば、

任意売却が成立した場合、債権者が1社だけなら、

必要のないものですが、

後順位に債権者が数社いるようなケースがあった場合、

2番抵当権者3番抵当権者へ支払らわれる、

抵当権解除費用のことです。
任意売却推進センターの場合は、

たとえ債権者が1社であろうが10社であろうが、

事前に大まかな同意を取り付けてから販売しますので、

売買契約後に「はんこ代」「はんつき代」で揉めて、

「債権者同意否決」による解約はほとんどありません。


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