- 松山 陽子
- 株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
会社員は年末調整で所得税を精算
1年間の所得を確定し、所得税を払う確定申告。自営業や収入が一定以上の人などは確定申告が義務付けられていますが、年収2000万円以下のサラリーマンは、原則として年末調整で所得を確定します。
年末調整は、いわば会社が本人に代わって確定申告するようなもの。年末調整を受けた人は、医療費控除や初めての住宅ローン控除などがない限り、確定申告する必要がありません。
確定申告してもよい
扶養家族数に間違いがあった場合などは、年末調整を受けていても、さらに確定申告することが可能ですし、初めから年末調整を受けずに確定申告することも自由です。
実は4年前の年末調整で扶養控除の漏れがあったことが判明した人に、「今からでも還付申告すればいいですよ」とアドバイスしたのですが、「今ごろ確定申告することで、なぜ年末調整しなかったのかと責められるのではないか」「あることで裁判になっているので、情状面で不利益になるのではないか」と心配し、断念することになりそうです。
「還付申告は当然の権利なので、責められる筋合いはない」「裁判と還付申告は関係がない」と説明しても、裁判で神経質になっているためか、聞く耳をもってくれませんでした。
もちろん私に「損」はありませんが、せっかくの権利を行使しないのは残念に思います。
還付申告は年明けすぐから5年間
確定申告は2月16日から3月15日(休日の場合は翌営業日)と聞くかと思いますが、これは自営業など確定申告が義務付けられている人。
確定申告が義務付けられていない人が還付申告をする際には年明けすぐに受け付けてもらえて、5年間可能です。
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