- 藤井 佳愛
- 行政書士 藤井かえ総合事務所 行政書士
- 兵庫県
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
前回に引き続き、弁護士費用特約のメリットについてお話します。
弁護士の相談料は10万円、弁護士費用の総額は300万円までが負担されます。
弁護士費用が、300万円を超えるのは、後遺障害を残す交通事故の中で20%未満の割合です。交通事故全体の80%については、この特約で弁護士費用がカバーされています。
20%の重傷事故では、実質的には、弁護士費用特約で着手金部分がカバーされることになり、弁護士報酬は、判決により、加害者の保険会社が負担することになるため、被害者には負担が発生しないことが一般的です。
「弊社が紹介する弁護士でないと、特約の適用はありません?」こんな説明をしている保険担当者も見受けられますが、それは大嘘です。
保険会社に紹介を依頼する方法もありますが、「交通事故の解決を知らず、頼りにならない」「着手が遅く、親身に対応してくれない」そんな弁護士も多く存在しています。
資格を有する弁護士であれば、誰にでも、この特約は適用されます。やはり、交通事故外傷と後遺症を熟知している弁護士に依頼しなければなりません。
私たちチームでは、宮尾先生が選りすぐった交通事故専門の弁護士と連携し事故解決に当たっています。先生は弁護士に対する交通事故研修会を今年の前半・後半と二度に渡り、盛況に開催してます。
その先生が選りすぐった弁護士とは、交通事故に精通しているのは勿論の事、たとえ示談であろうと、地裁基準相当の高額な事故損害賠償額を保険会社に対して交渉する能力の高い弁護士です。
このコラムに類似したコラム
高橋裕次郎『すぐに役立つ交通事故の法律と過失割合』三修社 村田 英幸 - 弁護士(2013/09/06 11:35)
交通事故の平成13年以降の主な最高裁判決 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/17 10:30)
「執務資料 道路交通法解説」 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/15 11:07)
執務資料 道路交通法解説 村田 英幸 - 弁護士(2013/02/11 10:28)
「交通事故賠償における実務の現状」判例タイムズ1346号 村田 英幸 - 弁護士(2013/02/05 12:54)