- 林 炳大
- Direkto 離婚事務所 代表
- 神奈川県
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
離婚の手続きに必要な書類 -その2-
-
さて、今回は離婚後に必要な手続きと書類について
お話をさせて頂きたいと思います。
住民票
児童扶養手当の申請や運転免許証の変更手続き等に必要となります。
離婚によって別戸籍になった者(筆頭者でなかった側)の新しい戸籍謄本
児童扶養手当の申請やパスポートの変更手続きなどに必要となります。
筆頭者の離婚後の戸籍謄本(結婚時の筆頭者と子どもが記載された
戸籍謄本
「子の氏の変更許可」申請や子どもの戸籍を変更する場合などに必要
となります。
離婚届受理証明書
新しい戸籍ができあがるまでの代用となります。
子の氏の変更許可
子どもの戸籍を変更する場合などに必要となります。
所得証明書
児童扶養手当の申請などに必要となります。
如何でしょうか。離婚届け提出時も、離婚後もいろいろと提出するため
の準備が必要となります。
なお、離婚して母子家庭になる人は、離婚届を役所に提出
するとき、一緒に児童扶養手当や子ども手当の申請を済ませ
ましょう。
自治体によって窓口は異なりますが、同じ役所内の別窓口
や役所に併設されている保険福祉センターなど、離婚届提出
の窓口に隣接しているのが一般的です。
申請は月ごとの受付のため、月末に離婚が成立した場合は、
申請が翌月になると前月分は受取れなくなりますので、書類を
申請するタイミングには、気をつけてください。
離婚のDirekto
代表 林 炳大
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