米国特許法改正規則ガイド 第8回 (第4回) - 各種の特許・商標・著作権 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国特許法改正規則ガイド 第8回 (第4回)

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米国特許法改正規則ガイド 

 第8回 (第4回)

発明者の宣誓または宣言と、譲受人による出願(AIAセクション4)

河野特許事務所 2012年10月29日 執筆者:弁理士  河野 英仁

 

(10)改正規則

改正規則

規則1.1 合衆国特許商標庁との商標以外に関する通信の宛先

*****

(e) 特許存続期間の延長

合衆国特許商標庁に対する,35 U.S.C.第156条(特許存続期間の延長)に基づく特許存続期間の延長申請書及びそれに関する通信の全ては,「Mail Stop Hatch-Waxman PTE.」と付記しなければならない。決定が既に行われており,適切な事情においては,特定の個人宛てとする表記もしなければならない。

規則1.31 出願人は,1又は2以上の特許有資格実務家又は共同発明者を代理人とすることができる。

(a)特許出願人は自らの事件を提出し,手続をすることができ,又は委任状を出し,1又は2以上の特許有資格実務家又は共同発明者を代理人とすることができる。

ただし、法人(juristic entity)(例えば、組織的な譲受人)は、たとえ当該法人が出願人であったとしても、特許有資格実務者を代理人としなければならない。法人による手続は、規則3.71(a)(譲受人による手続)に準拠し、譲受人によるアクションは、規則3.73(譲受人の権利確立)に準拠する。

  合衆国特許商標庁は,特許有資格実務家の選択に関する援助をすることができない。

規則1.32 委任状

* * * * *

 (b) 委任状は,次の条件を満たさなければならない。

 (1) 書面によること

 (2) (c)に従って1又は2以上の代表者を指名すること

 (3) 本人の代理として手続をする代理権を付与すること,及び

 (4)特許出願人(§1.42)または特許権者によって署名されること。

規則1.46(譲受人、義務のある譲受人、または、それ以外に事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者による特許出願)に基づく出願人でない特許権者は、規則3.71及び3.37に従う委任状を決定しなければならない。

規則1.33  特許出願,特許再審査手続及びその他の手続に関する通信

(a) 通信宛先及び昼間電話番号

出願をするときは,通信宛先が,出願データシート(§1.76)に,又は出願に際して提出される書類の中の何れかの個所に,明確に確認することができる方式で記載されなければならない。通信宛先が指定されていない場合は,特許商標庁は,最初に記名されている発明者(発明者が記名されている場合に限る。§1.76(b)(1)及び§1.63(c)(2)参照)の郵便宛先を出願に係る通信宛先として取り扱うことができる。

特許商標庁は,出願に関する全ての通知,公式書信及びその他の通信を,通信宛先に関連している者に名宛するか,又はそれ以外の方法で,当該人が入手することができるようにする。ただし,特許商標庁の電子出願制度を使用して提出された通信に関しては,庁は,電子受領確認を送信者に送付する。

長官によって必要と判断される場合を除き,庁は通常,1の出願人及び1の特許有資格実務家,又は2以上の特許有資格実務家を相手とする重複通信は行わない。

2以上の通信宛先が指定されている場合は,特許商標庁は,その内の1を通信宛先に定めるものとし,顧客番号に関連している宛先が与えられている場合は,その宛先を印刷されている通信宛先に優先して使用してもよい。

通信宛先となる当事者に関しては,明確に確認することができる方式で昼間電話番号を提供しなければならず,また,通信宛先を変更する当事者は,その電話番号を変更することができる。

通信宛先は,本セクションパラグラフ(b)(1)または(b)(3)に規定された当事者により変更することができる。規則1.32(b)に基づく代理人の委任前においても、通信宛先は、規則1.34に基づく代理能力によって手続をし、出願送信書類に記名されている特許有資格実務者により変更することができる。

 (b) 補正書その他の書類

出願に関して提出される補正書その他の書類は,§1.27(c)(2)(iii)または(c)(2)(iv)による主張書を除き,次の者によって署名されなければならない。

 (1) 記録上の特許有資格実務家

 (2)特許有資格実務家であって,記録されていないが,§1.34に基づく代理能力によって手続をする者

 (3)出願人(規則1.42)。他に特段の定めがない限り、法人の代わりに提出された全ての書類は特許有資格実務者によりサインしなければならない。

* * * * * * * * * *

(f)先の出願からの出願書類が継続出願において使用され、通信宛先が先の出願の遂行中に変更された場合、継続出願に使用される通信宛先を特定する出願データシートまたは別の書類を提出しなければならない。それがなかった場合は,USPTOは,先の出願の手続遂行中における通信宛先の変更を承認できない可能性がある。

(g)通信宛先が出願レコードの通信宛先である代理権を有する特許有資格実務者は、特許が発行された後に、通信宛先を変更することができる。ただし、通信宛先の変更は、特許権者または特許所有者に通知されたことを示す声明を伴うことを条件とする。

規則1.41 発明者名

(a)出願は出願においてクレームされた発明に関する発明者の氏名を含むか、含むよう補正しなければならない。

 (b)米国特許法第111条(a)に基づく非仮出願の発明者名は、発明者の宣誓書または宣言書の提出前または同時に提出された規則1.76に従う出願データシートにおいて記載された発明者または共同発明者である。出願データシートが発明者の宣誓書または宣言書の提出前または同時に提出されていない場合、規則1.53(d)(4)(継続審査手続出願)及び1.63(d)(継続的出願)に規定する場合を除き、発明者名は、発明者の宣誓書または宣言書に記載された発明者または共同発明者である。

出願データシート、または、発明者の宣誓書若しくは宣言書が、非仮出願において提出された後は、発明者名の修正は規則1.48に従う。

出願データシート、発明者の宣誓書または宣言書のいずれもが、非仮出願の係属中に提出されていない場合、規則1.53(b)に従い提出された出願書類に記載された発明者名は発明者または共同発明者である。ただし、出願人が、規則1.17(i)に規定する処理手数料を添えて、発明者または共同発明者の氏名を提供する書類を提出したときはこの限りではない。

(c)仮出願の発明者名は、規則1.51(c)(1)に規定されたカバーシートに記載された発明者または共同発明者である。規則1.51(c)(1)に規定されたカバーシートが仮出願において一旦提出された場合、発明者名の修正は規則1.48に従わなければならない。規則1.51(c)(1)に規定されたカバーシートが仮出願の係属中に提出されない場合、発明者名は、規則1.53(c)に従い提出された出願書類に記載された発明者または共同発明者である。ただし、出願人が、規則1.17(q)に規定する処理手数料を添えて、発明者または共同発明者の氏名を提供する書類を提出したときはこの限りではない。

(d)出願データシート、または、発明者の宣誓書または宣言書無く提出された米国特許法第111条(a)に基づく非仮出願、或いは、規則1.51(c)(1)に規定されたカバーシート無く提出された仮出願に関しては、その出願書類が§1.53(b)又は§1.53(c)に従って提出される時に,実際の発明者と考えられる各人の名称及び居所が提供されなければならない。

(e)米国特許法第371条の規定に基づき国内段階に移行する国際特許出願の発明者名は、米国特許法第371条の規定に基づき最初に提出された規則1.76に基づく出願データシートに記載された発明者または共同発明者である。

米国特許法第371条の規定に基づく最初の提出が、発明者または共同発明者を記載した規則1.76に従う出願データシートを伴わない限り、発明者名は、PCT規則92条の2に基づき変更されたものを含む国際特許出願に記載された発明者または共同発明者である。

規則1.42特許出願人

(a)本規則で用いられる文言“出願人”は、発明者若しくは全ての共同発明者、または、規則1.43(死亡または法的無能力となった発明者の法定代理人による特許出願),1.45(共同発明者による特許出願)または1.46(譲受人、義務のある譲受人、または、それ以外に事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者による特許出願)に規定された特許を出願する者をいう。

(b)ある者が規則1.46に基づき特許出願を行った場合、文言“出願人”は、規則1.46に基づき特許出願を行う、譲受人、発明者が発明を譲渡する義務のある者、またはそれ以外に事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者をいい、発明者ではない。

(c)全共同発明者より少ない数の発明者が、規則1.45に規定された特許出願を行う場合、文言“出願人”は省略された発明者を除いて特許出願を行う共同発明者を意味する。

(以下、省略)

1.43死亡または法的無能力となった発明者の法定代理人による特許出願

 発明者が死亡または法的無能力となった場合、発明者の法定代理人は発明者に代わり特許出願を行うことができる。発明者が出願から特許登録までの間に死亡した場合、特許証は適切な介入に基づき法定代理人に対して発行される。宣誓書または宣言書に代わる法定代理人による代替陳述書の履行に関しては、規則1.64(宣誓書または宣言書の代替陳述書)を参照せよ。

規則1.45共同発明者による特許出願

 (a)共同発明者は共同して特許出願をしなければならず,また、規則1.64(代替陳述書)に規定する場合を除き、各人が規則1.63に規定される発明者の宣誓または宣言をしなければならない。共同発明者が特許出願に加わる事を拒否した場合、または、適切な努力をしてもなお所在不明である場合、他の共同発明者は、他の共同発明者と除かれた発明者の代わりに特許出願をすることができる。宣誓書または宣言書に代わる他の共同発明者による代替陳述書の履行に関しては、規則1.64(宣誓書または宣言書の代替陳述書)を参照せよ。

(以下、省略)

規則1.46譲受人、義務のある譲受人、または、それ以外に事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者による特許出願

(a)発明者が発明を譲渡または譲渡する義務のある者は特許出願を行うことができる。それ以外に、事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者は,発明者の代わりに及び代理人として、該当する事実の証明に基づき、かつ、出願行為が当事者の権利を確保するために必要であることを立証して、特許出願を行うことができる。

 (b)米国特許法第111条の規定に基づく出願が本セクション(a)の発明者以外の者により行われた場合、出願は、出願情報(applicant information規則1.76(b)(7))の欄において、譲受人、発明者が発明を譲渡する義務のある者、または、事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者を特定する、規則1.76に規定の出願データシートを含まなければならない。出願が国際出願の国内段階にある場合、国際段階において米国の出願人として特定される者は、国内段階の元の出願人として特定される者である。

  (1)出願人が、譲受人または発明者が発明を譲渡する義務のある者である場合、所有権の文書による証拠(例えば、譲受人への譲渡証、発明者が発明を譲渡する義務のある者についての雇用契約書)は、当該出願における登録費が支払われる前に、本章第3部に規定されるものとして記録されるものとする。

 (2)出願人が、事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者である場合、当該出願人は、以下を含む嘆願書を提出しなければならない。

  (i)規則1.17(g)に規定する料金

  (ii)当該者が事項に関する十分な経済的利害関係を有する事の証明

  (iii)それ以外に事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者により,発明者の代わりに及び代理人として、特許出願をなす行為が、当事者の権利を確保するために適切であることを示す陳述書

(以下、省略)

規則1.48 再発行出願以外の特許出願における、米国特許法第116条による発明者名の修正、または、氏名若しくは氏名の順序の訂正

 (a)非仮出願。一度発明者名が規則1.41に基づき確定した場合、発明者名の修正または変更は以下を含まなければならない。

 (1)法律上の氏名により各発明者を特定する規則1.76に従う出願データシート;及び、

 (2)規則1.17(i)に規定する手続費用。

 (b)追加した発明者についての発明者宣誓書または宣言書;規則1.63により要求される宣誓書または宣言書、または、規則1.64に従う代替陳述書は、まだ宣誓または宣言を行っていない実際の発明者に関し要求される。

(c)削除

(d)仮出願。仮出願において、一旦規則1.51(c)(1)に規定されるカバーシートが提出されると、発明者を修正または変更する請求は以下を含まなければならない。:

 (1)各発明者を特定する発明者名を法律上の氏名により修正すべく、規則1.33(b)の規定に従い当事者によりサインされた請求;及び

 (2)規則1.17(q)に規定する手続費用。

(e)追加の情報を要求することができる。USPTOは、発明者名の修正に関する特別な状況下で、適切と思われる他の情報を要求することができる。

(f)発明者の氏名の修正または更新:非仮出願において、発明者または共同発明者の氏名、または、共同発明者の順番を修正または更新する請求は以下を含まなければならない。

  (1)希望する順番で氏名により各発明者を特定する規則1.76に従う出願データシート;及び

 (2)規則1.71(i)に規定する処理費用

(以下、省略)

規則1.55 外国優先権の主張

(a) * * *

  (1)(i) 35 U.S.C.第111条(a)(特許出願)に基づいてされる原出願においては,外国優先権主張は,その出願の係属中,かつ,その出願の実際の出願日から4月,又は先の外国出願の出願日から16月の期間の何れか遅い方までに、出願データシート(規則1.76(b))において、提示しなければならない。この期間は延長することができない。

当該主張は,優先権主張の対象とされる外国出願,及び同一主題についてのものであり,優先権主張の対象とされる出願の出願日前の出願日を有する外国出願がある場合は,その外国出願を,出願番号,出願国(又は知的所有権当局)及び出願の年月日を記載して,特定しなければならない。本項の期間は,35 U.S.C.第111条(a)に基づく出願に関しては,その出願が次のものである場合は,適用しない。

* * * * *

(c) そのような主張が本項の規定に従って受理される場合を除き,35 U.S.C.第119条(a)から(d)まで又は第365条(a)に基づく優先権主張であって,(a)に定められている期間内に出願データシート(規則1.76(b))において、提出されなかったものは,権利放棄されているものとみなされる。35 U.S.C.第119条(a)から(d)まで又は第365条(a)に基づく優先権主張が(a)によって定められている期間の後に提示された場合において,先の外国出願を,その出願番号,出願国(又は知的所有権当局)及び出願の年月日を明示することによって特定した主張が故意によらず遅延していたときは,その主張は受理されることがある。35 U.S.C.第119条(a)から(d)まで又は第365条(a)に基づく優先権主張の遅延に関する受理申請には,次のものが添付されなければならない。

*****

(d)(1) 外国出願の認証謄本に関する本条の要件は,次の場合においては,満たされたものとみなされる。

(i) 出願人が別途の書類の形で,特許商標庁が外国出願の謄本を,2国間又は多国間の優先権書類交換協定に特許商標庁と共に参加している外国の知的所有権官庁(参加外国知的所有権官庁(§1.14(h)(1)参照)から取得することを求める請求を提出すること

 (ii) 当該外国出願が,出願データシート(§1.76(b)(6))において特定されること,及び、

(iii) 外国出願の謄本が(a)に記載されている期間内に,特許商標庁によって受領されること。当該請求は,その出願の出願日から4月,又はそれに係る外国出願の出願日から16月の何れか遅い方までに行われなければならない。

規則1.56 特許性に関する重要情報の開示義務

(c) 本条の意味においては,特許出願又はその手続の遂行に関与する個人とは,次の者のことである。

(1) 出願に記名されている全ての発明者

(2) 出願を準備し又はその手続を遂行する全ての弁護士又は代理人,及び

(3) 出願の準備又は手続の遂行に実質的に関与しており,また,発明者,出願人、譲受人,若しくは出願譲渡義務の対象である者に関係している他の全ての者

1.59 出願ファイルにおける情報の削除又は書類の写し

(a)(1) 出願に関する情報は,(b)又は§41.7(a)に定められている場合を除き,削除されない。

(2) 原開示を構成する情報(すなわち,クレームを含む明細書,図面,及び出願日に存在している予備的補正)は,出願ファイルから削除されない。

規則1.63 宣誓書または宣言書

 (a)規則1.64(代替陳述書)に規定する場合を除き、発明者、またクレーム発明の共同発明者である各人は特許出願において、当該出願を対象にする宣誓または宣言を行わなければならない。

本セクションに基づく宣誓書または宣言書は以下の条件に従わなければならない。

  (1)自身の法律上の氏名で宣誓または宣言を行う発明者または共同発明者を特定すること;

 (2) 対象とする出願を特定すること

 (3) 宣誓または宣言を行う者が、記載された発明者または共同発明者が、宣誓書または宣言書が提出された出願におけるクレーム発明の原発明者または原共同発明者であること信じているという声明を含むこと

  (4)出願が宣誓または宣言を行った者によりなされたということ、または、宣誓または宣言を行った者によりなされたと認められたということを陳述すること

(b)以下の情報が規則1.76に従う出願データシートにおいて提供されていない限り、宣誓書または宣言書は以下を特定しなければならない。

 (1)法律上の氏名による各発明者;及び

 (2)各発明者について、発明者が通常郵便を受け取る郵便宛先、及び、発明者が郵便を通常受け取る場所と異なる場所に住んでいる場合は,その居所

(c)クレームを含む出願の内容をレビューし、理解し、かつ、規則1.56に規定する特許性に関し重要であるとわかっている全ての情報をUSPTOへ開示する義務があることを認識していない限り、その者は出願に関し宣誓または宣言することができない。

(d)(1)規則1.63に基づく新たな宣誓書又は宣言書,または、規則1.64に基づく代替陳述書は、米国特許法第120条(継続出願)、121条(分割出願)または365条(c)(合衆国を指定国とする国際出願の継続出願)に基づく規則1.78(先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照)に従う先の出願の利益を主張する継続的出願の発明者に対して、規則1.51(b)(2)( 出願に関する一般的要件 宣誓書または宣言書)及び規則1.53(f)( 出願後の出願の完成)または規則1.497(a)( .第371条(c)(4)に基づく宣誓書又は宣言書)に基づき要求されない。ただし,次の事項を条件とする。

 本セクションに従いなされた宣誓書または宣言書、または規則1.64に基づく代替陳述書が、当該発明者によりまたは当該発明者に関してなされており、かつ、先の出願で提出されていること。

 署名またはそれがなされたことを示す当該宣誓書、宣言書または代替陳述書のコピーが継続的出願において提出されていること。

 (2)米国特許法第111条(a)に基づき提出された継続的出願の発明者名は、先の出願からの発明者の宣誓書または宣言書のコピーより前または同時に提出された、出願データシートにおいて特定された発明者または共同発明者である。

出願データシートが、先の出願からの発明者の宣誓書または宣言書のコピーより前または同時に提出されなかった場合、発明者名は先の出願からの発明者の宣誓書または宣言書のコピーに記載された発明者である。ただし、継続的出願における各発明者名を述べ規則1.33(b)に従ってサインされた声明を提出した場合はこの限りではない。

(3)継続的出願において新たな記された共同発明者は、規則1.64に規定する場合を除き、本セクションに従う宣誓書または宣言書を提供しなければならない。

(以下、省略)

規則1.64 宣誓書または宣言書に代わる代替陳述書

(a)発明者が死亡、法的無能力となった、規則1.63に基づく宣誓または宣言を拒否した、または、相当な努力をしてもなお所在不明である場合、規則1.43(死亡または法的無能力となった発明者の法定代理人による特許出願),1.45(共同発明者による特許出願)、または、1.46(譲受人、義務のある譲受人、または、それ以外に事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者による特許出願)に基づく出願人は、規則1.63に基づく宣誓書または宣言書に代えて代替陳述を行うことができる。

(b)本セクションに基づく代替陳述書は以下の条件に従わなければならない。

 (1)宣誓または宣言に代えて代替陳述が行われる発明者または共同発明者を特定すると共に、情報及び信念に基づいて当該発明者が陳述を要求される事実を言及することで、規則1.63(a)の要件を満たさなければならない。;

 (2)代替陳述を行う者、及び、代替陳述が行われる発明者または共同発明者とその者との関係を特定しなければならない。当該情報が、規則1.76に従う出願データシートにおいて提供されている場合を除き、代替陳述書にサインを行う者の居所及び通信宛先を特定しなければならない。;

 (3)規則1.63に基づく宣誓または宣言に代えてその者が代替陳述を行うことを許可する状況を特定しなければならない。すなわち発明者が死亡した、法的無能力となった、適切な努力をしてもなお所在不明である、または規則1.63に基づく宣誓もしくは宣言を拒否したということを特定しなければならない。;及び

  (4)以下の情報は、規則1.76に従う出願データシートにおいて提供される場合を除き、更に必要とされる。

  (i)法律上の氏名による各発明者名;及び

    (ii) 死亡していない、または、法的無能力となっていない各発明者について、発明者が通常郵便を受け取る場所とは異なる場所に住んでいる場合、発明者が通常郵便を受け取る最新の郵便宛先および最新の居所

(c)クレームを含む出願内容をレビューし理解していない限り、かつ規則1.56(d)( 特許性に関する重要情報の開示義務)に規定されているように、発明者が特許性に関し重要と分かっている全ての情報をUSPTOに開示する義務を認識していない限り、その者は、出願に関し本セクションに規定する代替陳述ができない。

(以下、省略)

1.66 宣誓をさせる権限を有する職員

宣誓又は確約は,法により合衆国内において宣誓をさせる権限を有する者の面前で行うことができる。外国において行われる宣誓は,宣誓をさせる権限を有する合衆国の外交官若しくは領事官の面前で,又は出願人が所在する外国において官印を有し,宣誓をさせる権限を有する者の面前で行うことができ,その権限は,合衆国の外交官又は領事官の証明書によって,又は条約若しくは協定により,合衆国において指定された職員の添書に同様の効力を与える外国によって指定された職員の添書によって,証明されなければならない。合衆国及び外国における宣誓は,全ての場合において,その面前で宣誓又は確約が行われた職員の適切な官印によって認証されなければならない。当該宣誓又は確約は,それが行われた州又は国の法律を遵守している場合は,その作成に関して有効である。合衆国においてその面前で宣誓又は確約がされる者が官印を与えられていない場合は,その者の公的資格は,記録裁判所の書記官又は官印を有する他の適切な職員の証明書等の証拠能力のある証拠によって確認されなければならない。

規則1.67補充宣誓書又は補充宣言書

(a)出願人は、先に提出された宣誓書又は宣言書に存在している不備又は不正確を訂正するために、規則1.63、規則1.64または規則1.162(出願人,宣誓書又は宣言書)の規定に合致する発明者の宣誓書または宣言書を提出することができる。規則1.63(b)(発明者名と居所)の要件に合致しないことに起因する宣誓書または宣言書の不備又は不正確は、規則1.76に従う出願データシートにより修正することができる。ただし、発明者名の修正は、規則1.48(再発行出願以外の特許出願における、米国特許法第116条による発明者名の修正、または、氏名若しくは氏名の順序の訂正)に従わなければならない。

(b)本セクションに基づく発明者の補充宣誓書または宣言書は、発明者の宣誓書または宣言書が取り下げられ、差し替えられ、または補正された者によりなされなければならない。

(c)USPTOは、出願に関し米国特許法第115条と規則1.63または1.162(出願人,宣誓書又は宣言書)とに従う宣誓または宣言した者には、当該出願に関し、追加の発明者の宣誓書または宣言書の提出を要求しない。

(d)非仮出願の出願日以後は,先に提出された宣誓書または宣言書に存在する不備または不正確を訂正するために宣誓書又は宣言書が提出されたとしても,その出願に新規事項を導入することができない。

規則1.76 出願データシート

(a) 出願データシート

出願データシートとは,米国特許法第111条(b)に基づく仮出願、米国特許法第111条(a)に基づく非仮出願または米国特許法第371条(国内段階)に基づく国内段階出願において提出しなければならない書類であり、かつ、規則1.55(外国優先権の主張)または1.78(先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照)で要求される場合、米国特許法第119条(優先権主張出願、仮出願)、120条(継続出願)、121条(分割出願)または365条(c)(合衆国を指定国とする国際出願の継続出願)または365条(優先権)に基づく優先権または先の出願の利益を主張するために提出しなければならない書類である。

出願データシートには「出願データシート」の表題が付されなければならない。

出願データシートは,本セクションパラグラフ(c)(2)に規定する場合を除き、(b)に列記した項目見出しの全てを,個々の項目見出しに該当するデータを付して,含んでいなければならない。出願データシートが提供された場合は,そのデータシートは,その提出に係る仮出願又は非仮出願の一部となる。

(b) 書誌的データ

(a)において使用されている書誌的データは,次の事項を含む。

 (1) 発明者情報

 この情報は,発明者または各共同発明者の氏名,居所,及び郵便宛先を含む。

 (2) 通信情報

 この情報は,通信の宛先とする通信宛先(§1.33(a))を含み,当該宛先は顧客番号への言及によって指示することができる。

 (3) 出願情報

 この情報は次の事項を含む。発明の名称,図面用紙の合計枚数,(非仮出願に関する)公告用として提案する図,出願に割り当てられた書類番号,出願の種類(例えば,通常,植物,意匠,再発行,仮出願),その出願が§5.2による秘密保持命令の下にある出願の主題の重要部分を開示しているか否か(§5.2(c)参照),並びに植物出願に関しては,クレームする植物の属及び種のラテン語名及びその品種名。

 (4) 代理人情報

 この情報は,その出願に関する委任状を有する各有資格実務家の登録番号を含む(顧客番号を引用する方法を使用することが望ましい)。出願データシートにおけるこの情報の提供は,出願に関する委任状(§1.32参照)を構成しない。

 (5) 国内優先権情報

 この情報は,35 U.S.C.第119条(e),第120条,第121条又は第365条(c)に基づいてその利益を主張する各出願に関する出願番号,出願日,状態(可能な場合は,特許番号を含む)及び関係を含む。出願データシートにおけるこの情報の提供は,35 U.S.C.第119条(e)又は第120条及び§1.78(a)(2)又は§1.78(a)(5)によって要求される明示の言及を構成する。

(6) 外国優先権情報

 この情報は,その優先権が主張される各外国出願,並びに,その優先権が主張される出願の出願日より先の出願日を有する外国出願があるときは,その外国出願に関する出願番号,出願国及び出願日を含む。出願データシートにおけるこの情報の提供は,35 U.S.C.第119条(b)及び§1.55(a)によって要求される優先権主張を構成する。

 (7) 出願人情報

 この情報は,法定代理人の名称(自然人または法人)及び宛先、譲受人、発明者が発明を譲渡する義務のある者、または、それ以外に事項に関する十分な経済的利害関係を示す規則1.43(死亡または法的無能力となった発明者の法定代理人による特許出願)または1.46(譲受人、義務のある譲受人、または、それ以外に事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者による特許出願)に基づき出願人となる者を含む。出願データシートにおける譲渡情報の提供は,譲渡を特許商標庁に記録させるためのこの章第3部の要件を遵守することの代わりにはならない。

(以下、省略)

規則1.78 先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照

(a) * * *

  (2) * * *

  (iii) 後にされる出願が非仮出願である場合は,本項によって要求される言及は、出願データシート(§1.76)に含まれなければならない。

*****

    (5) * * *

  (iii) 後にされる出願が仮出願である場合は,本項によって要求される言及は、出願データシート(§1.76)に含まれなければならない。

    (iv)先にされた仮出願が英語以外の言語でされており,かつ,先にされた仮出願の英語翻訳文及びその翻訳文が正確である旨の陳述書の両方が,先にされた仮出願において提出されていなかった場合は,出願人は,通知を受け,かつ,先にされた仮出願に関し,翻訳文及び陳述書を提出するための期間が与えられる。前記の通知が係属中の非仮出願に関して郵送された場合は,当該通知に対する適時の応答は,非仮出願に関し,翻訳文及び陳述書が仮出願において提出された旨の確認,又は利益主張を取り下げる補正若しくは補充的先になされた仮出願に対する本パラグラフに基づく言及を排除する出願データシートの何れかを含まなければならず,そうでなければ,非仮出願は放棄される。仮出願に関する翻訳文及び陳述書は,仮出願が放棄されている場合でも提出することができる。

* * * * *

(c) 出願又は再審査される特許と,異なる発明者を記名している少なくとも他の1の出願が同一人によって所有され,抵触するクレームを含んでおり,かつ,それらのクレームされている発明が共通して所有されていたか,又は後の発明が行われた時点で,同一人への譲渡義務が課せられていた旨を示す記録上の陳述書がない場合は,特許商標庁は,その出願人に対し,クレームされた発明が共通して所有されていたか,又は後の発明が行われた時点で,当該同一人への譲渡義務が課せられていたか否かを陳述するよう,また,それに該当しない場合は,何れの記名発明者が先の発明者であるかを表示するよう要求することができる。クレームされている発明(複数)が共通して所有されていたか,又は後の発明が行われた時点で,同一人への譲渡義務が課せられていた場合であっても,抵触するクレームは,それらの共通して所有されている若しくは譲渡される出願又は再審査される特許に関する重複特許の法理に基づいて拒絶されることがある。

規則3.31 カバーシートの内容

(h)規則3.28により要求される譲渡証のカバーシートは、譲渡証を、本章規則1.63(宣誓書または宣言書)の規定に基づき要求される宣誓書または宣言書として活用するための意図の明確な表示を含まなければならない。

 

                                                             以上

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