銀行などの金融機関と住宅ローン信用保証会社
との保証契約の中に
「貸付対象不動産の売主が
申込本人の配偶者、親、子のいずれかである場合、
保証の対象とならない」
となっているからです。
ではなぜ?
このような規定があるのでしょうか?
相続権のある者なら、
わざわざ住宅ローンを借りなくてもいいはずです。
親子間売買にかこつけて、
借りたお金を他の借り入れの返済に充てたり
生活資金などに流用される恐れがあるからです。
では?
親子間売買に融資する銀行はないのでしょうか?
なくはありませんがごく限られたところになります。
それは住宅ローン信用保証会社を利用しない
金融機関からの直接のローンか、
住宅ローン信用保証会社 の保証ではなく、
だれか保証人を自分で用意すれば可能です。
任意売却推進センターでは
身内間売買・親子間売買を
数多く手がけてまいりました。
親子間売買で住宅ローンを利用したい方は
相談してください。
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