任意売却の費用について - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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任意売却の費用について

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任意売却
債務超過になっていない不動産の売却には
仲介手数料として売買金額の3%の費用がかかります。
また、管理費や修繕積立金などの延滞があれば
それも用意しなければなりません。

ところが、
任意売却ではそれらの仲介手数料や
滞納管理費、修繕積立金や滞納税など
依頼者である売主は実質的な
手持ち金の持ち出しはありません。
このことは任意売却の大きなメリットと言えるでしょう。

また、
住宅ローン信用保証や住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)
などは場合によっては引越費用を手当てしてくれることがあります。

任意売却にかかわる諸費用は債権者により様々ですが、
そのほとんどは売却代金の中から配分として
用意してくれます。

競売で処理するよりも
任意売却に応じたほうが、返済も多く出来ますし、
これら売却費用も手当てしてくれるのです。
このような観点からも任意売却での処理が
債務者にとっては有利となります。


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