第4章 裁判官はなぜ怒ったのか(2) - 刑事事件・犯罪全般 - 専門家プロファイル

羽柴 駿
番町法律事務所 
東京都
弁護士

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対象:刑事事件・犯罪

閲覧数順 2024年04月17日更新

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第4章 裁判官はなぜ怒ったのか(2)

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連載「刑事法廷」
(第2回)

 Y運転手に対する起訴状は既に東京地方裁判所に提出され、謄本は被告人であるY運転手に届いていました。
 その中で訴因(被告人の犯したとされる犯罪事実)として、「発進するに際しては、自車の前方左右を十分注視し、・・・確認した上で発車するべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り」と書かれていました。
これは起訴をした検察官がこの交通事故を、停止している車が発進する際に起きたものと考えていたことを示しています。読者には、このように訴因が発進時の過失として構成されていることに注意しておいて頂きたいと思います。この点が後に公判で問題となるのです。
 調査を続けている内に、第一回公判の日取りが決められ、検察官から記録が開示されました。
私は記録を読み進めていくうちに、重要な問題点をいくつか見いだすことになりました。
                            
                                 (次回へ続く)