- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
連帯債務で借りていた住宅ローンを借換して、単独の住宅ローンとした場合の取扱いについて説明します。
連帯債務の場合には、家屋等の取得対価の額の持分割合と連帯債務の住宅ローンの負担割合のいずれか少ない金額が対象となります。
連帯債務の住宅ローンを借換して、単独の住宅ローンとした場合であっても、上記の計算方法で対象となる金額を求めることになります。
つまり、連帯債務の住宅ローンを借換して、単独の住宅ローンとして、住宅ローンの負担額を増やしたとしても、その分の住宅の持分を有していないので住宅ローン控除の対象額は増えないことになります。
逆に、持分以上の住宅ローンを負担していることになるため、贈与税の問題が発生する可能性があります。
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