連帯債務の住宅ローンを夫1人が返済している場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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連帯債務の住宅ローンを夫1人が返済している場合

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住宅ローン控除 注意点

贈与税が課税される場合があります。



夫婦共有の住宅で、住宅ローンを連帯債務で借りているような場合に、持分をそれぞれ2分の1ずつとし、ローンの返済は夫だけが行っているというようなケースについて説明します。

住宅持分を2分の1ずつとしている場合には、その住宅の代金も2分の1ずつ負担をしなければ、2人の間で不公平となり、贈与税が課税される可能性があります。

また、住宅ローン控除も上記のケースでは、夫が借入金の2分の1だけ対象となり、妻の側はローンの負担がないため対象外となります。

住宅を共有とする場合には、資金負担割合と持分割合について注意しましょう。

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