- 佐藤 昭一
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対象:税金
実際に借入とする必要があります!
マイホームを取得する際に、ご両親(祖父母)から資金援助を受けることがあると思います。
その場合の取扱いには、4つの方法があり、今回はその内の借入金とする場合の取扱いについて説明します。
マイホームの取得資金の援助を受けた場合に、借入金とすることもできます。
借入金とする際には、身内間での借入であるため次の点に注意する必要があります。
A.契約内容を明らかにすること
金銭消費貸借契約書を作成するなどして、借入金額、返済期間、返済方法、金利について明らかにする必要があります。
B.返済可能な額にすること
子供に返済能力がないのに親が資金を貸した場合には、贈与であるとみなされる可能性が高まります。金融機関からの住宅ローンと合わせて無理のない額に抑えておく必要があります。また、返済期間は両親(祖父母)の平均寿命までに返済が終わる期間にしておく必要があります。
C.契約条件に従って返済していること
Aで定めた契約を守って実際に返済をしていることが重要です。返済をする際には現金払いではなく、銀行振込にして記録を残しておくようにしましょう。
ポイントは、ある時払いや出世払いや一括返済や無利息借入とはしないで、金融機関からの借入と同じ用にしておくことです。
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