住宅取得資金援助 借入金とする場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅取得資金援助 借入金とする場合

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
住宅取得資金援助 住宅取得資金援助 活用方法

実際に借入とする必要があります!



マイホームを取得する際に、ご両親(祖父母)から資金援助を受けることがあると思います。

その場合の取扱いには、4つの方法があり、今回はその内の借入金とする場合の取扱いについて説明します。

マイホームの取得資金の援助を受けた場合に、借入金とすることもできます。

借入金とする際には、身内間での借入であるため次の点に注意する必要があります。

A.契約内容を明らかにすること

金銭消費貸借契約書を作成するなどして、借入金額、返済期間、返済方法、金利について明らかにする必要があります。

B.返済可能な額にすること

子供に返済能力がないのに親が資金を貸した場合には、贈与であるとみなされる可能性が高まります。金融機関からの住宅ローンと合わせて無理のない額に抑えておく必要があります。また、返済期間は両親(祖父母)の平均寿命までに返済が終わる期間にしておく必要があります。

C.契約条件に従って返済していること

Aで定めた契約を守って実際に返済をしていることが重要です。返済をする際には現金払いではなく、銀行振込にして記録を残しておくようにしましょう。

ポイントは、ある時払いや出世払いや一括返済や無利息借入とはしないで、金融機関からの借入と同じ用にしておくことです。


佐藤税理士事務所からのお知らせです。

無料レポート完成しました。

すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。

住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。

無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。

無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金

 

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区の税理士 佐藤税理士事務所

このコラムに類似したコラム

相続時精算課税は親ごとに選択 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/01 13:07)

非居住者期間に購入した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:57)

住宅ローン控除の転勤の関係 居住年に国内転勤したら 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:56)

住宅ローンの期間が10年未満の場合には 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:51)

連帯債務の場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 13:48)