- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日はよくあるご質問を事例形式で紹介致します。
Q:
現在、株式会社を経営していますが、事業不振により、休業したいと考えています。現在、従業員はおらず、1か月前から事業を停止しており、負債もありません。休業に伴い、賃借している事務所を明け渡そうと思います。当該事務所が本店所在地です。休業する際の主な注意点を教えてください。
A:
休業するに伴って賃借している本店所在地である事務所を明け渡すとのことなので、本店をどこに定めるか決めなければなりません。会社の本店を移転した日から2週間以内に本店変更の登記申請手続をしなければならないからです。この登記を怠ると過料の制裁を受ける事があります。
御社の場合、賃借している事務所を退去した日から2週間以内にどこかに本店所在地を定める必要があります。この点、本店所在地となりうる適切な場所がなく、仕方なく代表者の自宅を本店所在地にする場合もあります。
次に、休業した場合でも法人としての確定申告は毎年必要です。
休業届を提出すると、多くの自治体で法人県民税や法人市民税の均等割額が免除になります。詳しくは各治自体にお問い合わせください。
さらに、会社法472条1項には、以下のような定めがあります。
「休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したものをいう。)は、法務大臣が休眠会社に対し2箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その2箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。」
したがって、また、何年も変更登記をしないまま放置しておくと、法務局の職権で解散の登記がなされることがあります。
さらに、株式会社については少なくとも2年に1度、取締役の交替や重任の場合にはその旨の登記が必要です。これは休眠中であっても必要です。
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