解除(かいじょ)
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一方当事者の意思表示により,契約の効果を遡及的に(さかのぼって)消滅させることをいう。解除により,契約は当初から存在しなかったのと同一の法律効果が生じる。
したがって,契約当事者は,原則として原状回復義務(契約前の状態に戻す義務)を負う。
例えば,指輪の売買契約が解除された場合,売主は受領した代金を返還する義務を負うし,買主は受領した指輪を返還する義務を負う。売主と買主は,原則として代金の返還と指輪の返還を同時に履行する義務を負う。
解除権(解除する権利)は,民法等法律の規定によって発生する場合,契約により発生する場合がある。
いったん解除の意思表示をすると,当該意思表示を撤回することができない。
cf
合意解除とは,契約当事者の合意によって,契約を解除することをいう。法律の規定や契約によって解除権が発生しなくとも,当事者の合意で解除できる。原状回復をどうするかについても当事者の合意で定めることができる。
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