- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
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再生計画案の提出
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こんにちは 弁護士の東郷弘純です。
今日は再生計画案の提出について説明したいと思います。
再生債務者等は、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出します。管財人が選任されている場合の再生債務者又は届出再生債権者も、裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出することができます。
裁判所は、申立てにより又は職権で、いったん定めた上記期間を伸長することができます。
再生債務者等は、再生手続開始の申立て後債権届出期間の満了前に、再生計画案を提出することもできます(事前提出)。
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