合意解除(ごういかいじょ) - コラム - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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合意解除(ごういかいじょ)

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契約当事者の合意によって,契約を解除することをいう。

法律の規定や契約によって解除権が発生しなくとも,当事者の合意で解除できる。原状回復(契約前の状態に戻すこと)をどうするかについても当事者の合意で定めることができる。

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解除とは,一方当事者の意思表示により,契約の効果を遡及的に(さかのぼって)消滅させることをいう。解除により,契約は当初から存在しなかったのと同一の法律効果が生じる。したがって,契約当事者は,原則として原状回復義務(契約前の状態に戻す義務)を負う。

例えば,指輪の売買契約が解除された場合,売主は受領した代金を返還する義務を負うし,買主は受領した指輪を返還する義務を負う。売主と買主は,原則として代金の返還と指輪の返還を同時に履行する義務を負う。

解除権(解除する権利)は,民法等法律の規定によって発生する場合,契約により発生する場合がある。

いったん解除の意思表示をすると,当該意思表示を撤回することができない。

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