破産手続きと携帯料金の未払い
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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は破産手続きと携帯料金の未払いについてQ&A形式にて説明したいと思います。
Q:金融機関からの借入が総額で180万円と携帯電話の未払い債務が5万円あります。現在携帯電話は使用中止になっています。破産手続きをとりたいのですが,何か問題はありますか。
A:携帯電話の未払い分を破産手続きで消滅させると,今後携帯電話を新しく作ることができなくなる可能性があります。携帯電話会社間で情報の共有化がなされているため,未払いがあった携帯電話会社だけでなく,その他の携帯電話会社の携帯も作れなくなるおそれがあります。弁護士にご相談ください。
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